会社情報―Company Information


ISOへの取組

品質マニュアル


法規・規制上の要求事項

当社は企業活動、製品及びサービスに関わる面に適用される法的規制もしくは制度は何かを明確にし、遵守する。また、いかなる場合にも利用できるよう資料を準備する手順を定め、維持する。

品質方針
協立化学産業株式会社

私達は経営理念

【社会的貢献】
私たちは、社会の発展に積極的に貢献することによって、私たちの働き甲斐と生き甲斐を得る。
【顧客中心】
私たちは、顧客のために価値有る創造活動をし、常に顧客から求められる存在となる。
【革新志向】
私たちは、常に新しいことに挑戦し、創造と革新を続ける。

の実現を目指して「私達は顧客の立場に立って“接着”をデザインする」の経営即FAB戦略方針で、顧客と「顧客ロイヤルティ」の関係を継続的に築き、「顧客価値の極大化を創造すること」を目標としている。

終わることのない「顧客価値」を創造・開発する知的生成能力によって、顧客の購買代理の役割・あるいは顧客の“接着”に関するケミカルデビジョンの役割を期待するのであるから、そこには競争戦略による他企業との差別化という考えだけでなく、対象とする顧客・市場を定めて、私達の「専門性と技術力」によって「顧客価値の極大化」を提供する絶対的な創造活動を優先する。

私たちは顧客視点(FAB)の製品・サービスの「品質追求考動」を何よりも優先する。

具体的には方針

  1. 顧客要求の品質およびサービス水準の確保
  2. 顧客要求の変化に的確・迅速な対応
  3. 法規制遵守を含む社会的責任並びにその他要求事項への適合

この品質方針は文書化され、品質に対する当社の姿勢を示し、顧客満足を超えた顧客価値の極大化を目指す当社の意思を表明するものである。この品質方針が当社の全ての社員により理解され、実施され、品質マネジメントの有効性の継続的な改善が図られるようにあらゆる努力を払う。

経営理念を具体化する為の当社の事業活動は、「顧客ロイヤリティ」の構築による「顧客価値の極大化」を図り続けることである。その為に技術とマーケティングの特化を練磨し、顧客にとっての高い品質とサービスを訴求・提供し続けるのである。また、顧客・社員及び地域住人のニーズと期待に応えるべく顧客満足の測定と分析を目的とした十分なコミュニケーションの場を持ち、その内容を把握し事業活動に反映する。

2007年4月5日
代表取締役 杉谷 雅夫
【関連規定・文書】
「製品開発管理規定(KMS-04300)」、「環境法規制管理規定(KMSE-03200)」、「有害化学物質管理規定(KMSE-04610)」、「環境負荷物質管理規定(KMSE-04600)」

環境マニュアル


環境方針

社長は以下のことに配慮し、当社の環境方針を決定する。

  1. 当社の全ての活動、製品又はサービスの性質、規模及び環境影響に対して適切である
  2. 工場立地、地域社会の意向、懸念を考慮する
  3. 継続的改善及び汚染の予防に関する公約を含む
  4. 関連する環境の法規制及組織が同意するその他の要求事項を遵守する約束を含む
  5. 環境目標及び目標を制定し、見直す枠組みを示す
環境方針
協立化学産業株式会社
木更津第1・第2・第3サイト
  1. 私たちは、環境保全は地球人としての絶対的な義務であり・責任であること、の認識に立ち「ワールドロック」及びその生産が環境に与える影響を明確にとらえる。 同時にこれらに係わる環境関連の法律・規制・協定・業界及び顧客の要求事項を明確にし遵守するために、部門毎に環境目的・目標・プログラムを定め、定期的見直しを行うことにより環境保全活動の継続的な向上をはかる。又、技術的・経済的に可能な範囲で、更に自主基準を制定し一層の環境保全に取り組む。
  2. 当社が行う事業活動が環境に与える影響の中で、特に以下の項目について優先的に活動し、環境保全と汚染予防に取り組む。
    1. 省資源・省エネルギー・低環境影響負荷型製品の創出
    2. 廃棄物の分別によるリサイクルの推進
    3. 有害物質の管理体制づくりと削減
  3. 組織で働く又は組織のために働く全社員に環境保全活動ができるように教育を実施し、環境保全型企業を目指す。
2007年4月5日
代表取締役 杉谷 雅夫
環境方針の周知徹底と一般公開
  1. 環境管理責任者は環境方針が実行されるようにこれを文書化し、各事務所及び作業所に掲示するとともに全従業員に周知させる。その具体的な方法は「方針管理規定(KMS-01100)」に定める。
  2. 環境管理部担当者は環境方針を一般の人からの求めに応じて迅速に公開できるように、その内容をパンフレットにして用意しておく。
環境方針の見直し

環境方針の見直しは以下の機会に行う

  1. 社長がマネジメントレビューの一環として環境方針の見直しの必要について検討し、必要と認めたとき
  2. 環境管理責任者が見直しの必要があると判断し、社長が認めたとき
  3. 見直しの手順は「方針管理規定(KMS-01100)」による
【関連規定・文書】
「方針管理規定(KMS-01100)」、「経営者による見直し規定(KMS-01400)」